| 保険法施行に伴う約款の変更 |
平成22年4月1日に保険法が施行されることに伴い、弊社では「入居者総合保障プラン」「事業者総合保障プラン」の保険約款をこれに対応いたしました。 主な変更点は、以下の通りです。 なお、これに伴う保険料の変更はございません。 |
| 1.
告知・通知義務
①告知義務 |
| 2.保険金支払時期
保険金は原則として請求手続きが終了した日より14日以内にお支払いします。また、お支払いのために照会や調査が不可欠な場合には、その確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者様に通知します。 |
| 3.重複契約の場合の保険金支払い
同一の保険の目的に複数の保険契約が締結されている場合には、按分払いをすることなく、独立した責任額を全額お支払いします。(ただし、損害額を超えて複数の保険会社から保険金を受け取ることはできません。) |
| 4.重大事由による保険契約の解除
保険金詐欺など、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、弊社は契約を解除できることとなりました。 |
| 5.保険金請求の時効の変更
保険金を請求する権利についての時効を2年から3年に変更しました。 |
| 6.責任保険契約についての先取の特権
被保険者様が倒産した場合、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。 |











