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お客様各位 |
入居者総合保障プランの約款変更について |
弊社の入居者総合保障プランにつきましては、引越しのためにお住まいを変わられる場合につきましては、原則として契約内容の変更ができず、解約手続きをしていただくことといたしておりましたが、平成23年1月11日以降を引越し日とされる場合においては、①解約または②住所変更のいずれかを選択いただけるようになりました。 |
| (約款変更内容) |
【1】借家人総合保障保険(家財)約款第10条 |
| (3) 「被保険者のお住まい」を変更する場合は同一建物内で同一平米数のお部屋への移動の場合に限ります。 |
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(変更後) |
(3)保険証券記載の 「被保険者のお住まい」を変更する場合、そのお住まいの住所および占有面積。 |
【2】借家人総合賠償責任保険 約款第9条 (変更前) |
| (4) 「被保険者のお住まい」を変更する場合は同一建物内で同一平米数のお部屋への移動の場合に限ります。 |
| (変更後) |
| (4)保険証券記載の 「被保険者のお住まい」を変更する場合、そのお住まいの住所および占有面積。
弊社は通知が行われる前に、生じた事故について、変更後の「被保険者のおすまい」の貸主に対する第5条(2)①の 保険金はお支払いいたしません。 |
以上 |
アクア少額短期保険株式会社 |











