ビジネスパートナー

ビジネスパートナーとは?

ビジネスパートナー(テナント保険)は、(1)事業者様の『什器備品の補償」、(2)入居物件に生じた損害の『修理費用補償」、(3)貸主様に対する法律上の【借家人賠償責任】や、業務中の事故で第三者への【施設賠償(他人の身体の障害、財物の損壊)】の『賠償責任補償」の3つの補償をセットにした賃貸テナント入居者様(事務所・小売店・飲食店・その他サービス業者様)のための専用保険です。

什器備品補償

補償の対象は、被保険者が所有する什器備品で、借用施設に収容される物です。

保険の対象の損害の額(再調達価額を基準とします。) 1回の事故につき什器備品保険金額限度 ただし、保険の対象のうち、借用施設に固定された看板類に生じた損害に対しては、1回の事故につき10万円限度
1回の事故につき50万円を限度とし、再調達価額によって定めた損害の額
通貨の盗難の場合には、1回の事故につき20万円を限度
預貯金証書の盗難の場合には、1回の事故につき50万円を限度
什器備品保険金額の5%に相当する額
什器備品保険金の10%に相当する額を限度として被保険者が実際に負担した額
30万円または損害が発生した借用戸室の月額家賃の3カ月分に相当する額のいすれか低い額を限度として、被保険者が実際に負担した額
被保険者の所有する商品等が借用施設内においてAまたはCの事故により、1回の事故につき合計で10万円以上の損害を被った場合にお支払いします。1回の事故につき10万円。

保険の対象に含まれないもの

・生活用の動産

・商品、レンタル用商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物

・リースしている事業用動産

・船舶、航空機、自動車(50cc以下の原動付自転車を除きます)ならびにこれらの付属品及び積載物

・通貨、有価証券、預貯金証言、電子マネー、印紙、切手その他これらに類する物。通貨、預貯金証書は盗難のみ対象

・カメラ、時計、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物等の美術品で1個・1組の再調達価格が30万円を超える物

・高額什器備品(1個1組の再調達価額が100万円を超える物)

・義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物

・動物、植物等の生物

・稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物

・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター用の記録媒体に記録されているプログラム・データ等

・屋外に設置された移動式看板、スタンド看板、テント看板、タペストリー、アドバルーン、のぼり、旗、のれんその他これらに類する物
ただし、被保険者が設置した外壁固定型看板類は保険の対象に含みます。

・建物の一部と見なされる造作設備(天井、壁、壁紙、床、床板、戸、固定式間仕切壁)。
ただし、被保険者が借用施設の室内に設置した造作設備のうち、その所有権が被保険者に属する物は保険の対象に含みます。

お支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反

・保険の対象の紛失または置き忘れ

・保険の対象が屋外にある間に生じた損害。ただし、保険の対象である自転車または原動機付自転車が借用施設の軒下または借用施設の自転車置き場で屋根付のものに収容されている間に生じた損害および外壁固定型看板類に生じた損害を除きます。

・保険の対象の虫食い、ねずみ食い、結露、消耗、摩耗、さび、かび、変質、変色、経年劣化に起因する損害

・雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。

修理費用補償

借用施設に次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、
自己の費用でこれを修理したときは、借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用として修理費用保険金をお支払いします。

お支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者、借用施設の貸主の故意もしくは重大な過失または法令違反

・借用施設の使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。

・保険契約者、被保険者または借用施設の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害

・自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵

・雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入

・被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用

・被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に対する修理費用

賠償責任補償

借家人賠償、施設賠償ともに保険金額1,000万円

ただし、1事故について什器備品、修理費用、賠償責任を合せて1,000万円が限度

お支払いできない主な場合

■借家人賠償責任保険金

・被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任

・被保険者と借用施設の貸主との閻に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任

・借用施設の改築、増築、取り壊し等の工事に対しての損害賠償責任

■施設賠償責任保険金

・借用施設以外の不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任

・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠信責任

・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

・被保険者の使用人が、業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

・洪水またはこれらに類似の自然変象に起因する損害賠償責任

・廃棄した物、排水または排気に起因する損害賠償責任

・医師、獣医師、弁護土、会計土、美容師、理容師、柔道整復師その他これらに類似の専門的識業行為に起因する損害賠償責任

・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任

・仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害賠信責任

■借家人・施設賠慣責任共通

・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意

・保険金を受け取る者の故意

・被保険者および被保険者の使用人の心神喪失または指図に起囚する損害賠償責任

・被保険者および被保険者の使用人の職務外の日常生活に起因する損害賠償責任

・航空機、船舶、車両(原動力が専ら人力であるものを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する摂害賠償責任

この保険について

この保険の特徴

保険料

業種区分〔飲食店または事務所等〕、保険期間〔1年または2年〕、什器備品保険金額に応じて、契約プランを定めています。建物の構造、所在地(日本国内に限ります)は問いません。

被保険者を同一とする保険契約が複数ある場合の支払限度額に関する特約

同一の事業者さま(法人および個人)を被保険者とする契約を什器備品保険金額の単純合計で3,000万円以内かつ5契約以内まで締結することができます。
ただし、この場合であっても、一事故でお支払できる保険金は1,000万円が限度となります。

≪注≫
保険業法では、一の被保険者の保険金額につき、保険の種類に応じた上限が定められており、当社のこの商品が分類される「損害保険」については1,000万円とされております。
当社のこの商品においては、一般的な市場慣行に従い「保険金額」を『一事故でお支払いする保険金の最高限度額』と定義しております。

この特約は、上記の保険業法の規定を踏まえ、同一被保険者において、什器備品保険金額の単純合計が3,000万円以内かつ5契約以内までの複数の契約を締結する場合であっても、当社が被保険者に対し『一事故でお支払いする保険金の最高限度額』を1,000万円と定める規定です。

※詳細については、代理店又は弊社までお問い合わせください。

この保険でお引き受けできる業種、できない業種等

飲食店 事務所・物販店・その他サービス事業者
食堂、レストラン、居酒屋、割烹、料亭、喫茶店、菓子・パン製造販売、仕出し・持ち帰り弁当製造販売、カラオケボックス、インターネットカフェ、料理教室など 〔事務所に含む〕理容業、美容業、土木建築業、各種学校、物品賃貸業、写真業、寄宿舎・寮、倉庫、薬局、医療機器販売業、クリーニング店(取次のみ)、新聞販売店、ペットショップ、リサイクルショップ、病院、診療所、歯科医院、接骨院、整骨院、指圧、マッサージ、鍼灸院、動物病院、エステティックサロン、ネイルサロン、学習塾、ダンス・ヨガ教室、各種教室(音楽・美術等)、休息所、集会所、ランナーサポートボックス
スナック、ガールズバー、キャバレー、ナイトクラブ、風俗営業店、旅館、ホテル、ペンション、クリーニング店、自動車・二輪自転車販売店、保育所、託児所、火薬類専門販売業、LPガス販売店、ガソリンスタンド、スーパーマーケット、作業所、製造業(食料品の製造販売を除く)、看板作製(塗料使用)、金融機関店舗、ATM、金券ショップ、消費者金融、スポーツ施設(固定器具使用)、道場・格闘技教室、介護施設、グループホーム、ディサービス、幼稚園、ゲームセンター、興行場、マージャン店、パチンコ店、サウナ、銭湯、コインランドリー、貸しスタジオ
その他専有面積が330m2を超えるすべての業種

詳しくは、重要事項説明書および約款をご覧ください

これまで弊社の業者向け保険は、複数の契約のお引き受けをしておりませんでしたが、
「被保険者を同一とする保険契約が複数ある場合の支払いの限度額に関する特約」を自動付帯することで複数の契約のお引き受けが可能となりました。

ご注意して頂きたいお引受制限ルール

①同一建物内の借用施設および隣接する建物内の借用施設については、複数契約として、この特約による引受は行いません。
※同一建物の2階・3階部分を被借用保険者が借用しているようなケースは、1契約としてお引き受けをし、保険料も1契約分となります。

②この特約で引き受ける同一被保険者の複数契約の件数は5件以内、かつ、当該等複数契約の什器設備保険金額の合計額は3,000万円以内とし、これを超える件数または合計額となる場合はお引受けいたしません。

③一つの事故でお支払いできる保険金の限度額は1,000万円です。下記の「2つの店舗をそれぞれ契約しており、同時に事故が発生した場合」の事例をあわせてご覧ください。

保険金・保険料について

お支払いする保険金について

1回の事故では、各補償条項の保険金額を限度に保険金をお支払いいたします。
しかしながら、1回の事故でお支払いをする保険金が複数の補償条項にわたる場合等には、次のようにお支払いする保険金の合計額が上限の1,000万円となる場合があります。

保険料表

この表以外のプランのお引き受けはしておりません。

飲食店 保険期間 プラン 一括保険料 各補償条項ごとの保険金額
什器備品 修理費用 賠償責任
2年 飲食2年【A】 42,000円 105万円 100万円 1.000万円
飲食2年【B】 45,000円 156万円
飲食2年【C】 50,000円 240万円
飲食2年【D】 60,000円 410万円
飲食2年【E】 70,000円 579万円
飲食2年【F】 80,000円 748万円
1年 飲食1年【A】 23,000円 116万円
飲食1年【B】 25,000円 184万円
飲食1年【C】 30,000円 353万円
飲食1年【D】 35,000円 522万円
飲食1年【E】 40,000円 691万円
飲食1年【F】 45,000円 861万円
事務所
物販所
保険期間 プラン 一括保険料 各補償条項ごとの保険金額
什器備品 修理費用 賠償責任
2年 事2年【A】 12,000円 101万円 100万円 1,000万円
事2年【B】 15,000円 229万円
事2年【C】 17,000円 314万円
事2年【D】 20,000円 442万円
事2年【E】 25,000円 655万円
事2年【F】 30,000円 868万円
1年 事1年【A】 8,000円 130万円
事1年【B】 10,000円 300万円
事1年【C】 12,000円 470万円
事1年【D】 14,000円 641万円
事1年【E】 16,000円 811万円
事1年【F】 18,000円 982万円

PAGE TOP