ご質問一覧
- Q1.
- 『住まいるパートナー』とはどのような商品でしょうか?
- Q2.
- 『住まいるパートナー』のお住まいの家財保険の対象の範囲について教えてください。
- Q3.
- 家財の保険金額はどのように決めればよいですか?
- Q4.
- 『住まいるパートナー』では、保険金額はいくらまで加入できるのでしょうか?
- Q5.
- 『住まいるパートナー』の保険料はいくらでしょうか?
- Q6.
- 『住まいるパートナー』は保険料の割引や割増はあるのでしょうか?
- Q7.
- 『住まいるパートナー』は全国一律の保険料なのでしょうか?
- Q8.
- 『住まいるパートナー』は建物の構造による保険料の差はあるのでしょうか?
- Q9.
- 年末調整用の損害保険料控除証明書が届かないのですが?
- Q10.
- 地震による損害の場合は、保険金支払の対象外ですか?
- Q11.
- 『住まいるパートナー』の風災・ひょう災・雪災の際の支払について教えてください。
- Q12.
- 不注意で風呂の配管をつまらせてしまい、水が溢れてしまいました。階下の方の家財を汚してしまい、自分の家財も汚してしまったのですが、『住まいるパートナー』の保険金の対象でしょうか?
- Q13.
- 免責事由とは何でしょうか?
- Q14.
- 既に他の保険会社の火災保険に加入しているのですが、いくつか同時に加入しておいたほうがよいのでしょうか?
- Q15.
- 1年で退去することが決まっています。1年満期の商品はないのでしょうか?
Q1.『住まいるパートナー』とはどのような商品でしょうか?
賃貸住宅にお住まいの方の専用の保険です。お住まいの家具など大切な財産を火災だけではなく、落雷やガス爆発、風災・ひょう災・雪災、 外部からの落下や飛来、衝突、給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた水漏れ、盗難、床上浸水による損害から家財等を総合的にお守りする保険です。
また、火災やガス爆発を起こしてしまったことによる家主さんに対して損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った際の保険として借家人賠償責任保険金。更に、日常生活において他人にケガをさせたり他人の財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った際の保険として個人賠償責任保険金がセットになっています。(詳細は別途、パンフレット、約款等にてご確認ください。)
Q2.『住まいるパートナー』のお住まいの家財保険の対象の範囲について教えてください。
約款に記載のとおり、お住まい内に収容されている家財(被保険者の所有する生活用動産)が保険の対象となります。
ただし、次の物は保険の対象に含まれませんのでご注意ください。
(1) 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機および自動車{自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車 (50cc以下のものを除きます。以下同じ。)および電動二輪車を含みます。}ならびにこれらの付属品
(2) 通貨、小切手、株券、手形、その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物。
(3) 1個または1組の再調達価額が30万円を超える貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物、ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
(4) 1個または1組の再調達価額が100万円を超えるもの
(5) 携帯電話(高機能携帯電話を含みます。)、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
(6) 義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネ、サングラス、かつら、補聴器その他これらに類する物
(7) 動物および植物等の生物
(8) 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、パスポート、運転免許証その他これらに類する物
(9) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
Q3.家財の保険金額はどのように決めればよいですか?
保険金額の目安として簡易家財評価表をご参考ください。
Q4.『住まいるパートナー』では、保険金額はいくらまで加入できるのでしょうか?
こちらをご参照ください。
Q5.『住まいるパートナー』の保険料はいくらでしょうか?
パンフレット記載の販売パターンのとおりとなります。
Q6.『住まいるパートナー』は保険料の割引や割増はあるのでしょうか?
割引や割増はありません。
Q7.『住まいるパートナー』は全国一律の保険料なのでしょうか?
はい、全国一律の保険料となっております。お住まいの広さ、家族構成によって標準的な保険金額を設定しています。各保険金額に応じた保険料はこちらをご覧ください。
Q8.『住まいるパートナー』は建物の構造による保険料の差はあるのでしょうか?
ありません。
Q9.年末調整用の損害保険料控除証明書が届かないのですが?
弊社の商品は、地震保険ではありませんので、損害保険料控除の対象とはなっておらず、証明書の発行はありません。
Q10.『住まいるパートナー』では、地震による損害の場合は、保険金支払の対象外ですか?
地震もしくは噴火またはこれらによる津波により損害を受けた場合には、保険金お支払いの対象外です。
但し、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によってご加入の家財が損害を受け「被保険者のお住まい」を収容する建物が半焼以上となったとき、または損害額が保険金額の80%を超えるときに地震火災費用保険金として証券記載の保険金額の5%をお支払いします。
但し、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
なお、「被保険者のお住まい」を収容する建物の半焼とは、「被保険者のお住まい」を収容する建物の主要構造部の損害がその建物全体の再調達価額の20%以上となったときをいい、判定方法は所轄消防署で発行する、罹災証明を基に判定します。
Q11.『住まいるパートナー』の風災・ひょう災・雪災の際の支払について教えてください。
風災、ひょう災、雪災による損害については、1回の事故につき家財保険金額を限度として、再調達価額によって定めた損害の額から5万円(免責金額)を控除した額をお支払いいたします。
ただし、借用戸室またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。
Q12.不注意で風呂の配管をつまらせてしまい、水が溢れてしまいました。階下の方の家財を汚してしまい、自分の家財も汚してしまったのですが、『住まいるパートナー』の保険金の対象でしょうか?
Q13.免責事由とは何でしょうか?
約款で定めている保険金をお支払いできない事由のことです。弊社は、保険事故が発生した場合には保険契約に基づいて保険金をお支払いする義務を負いますが、免責事由に該当するときは、保険金お支払い義務を免れます。
Q14.既に他の保険会社の火災保険に加入しているのですが、いくつか同時に加入しておいたほうがよいのでしょうか?
事故が発生した場合、弊社は独立して保険金額について責任を負います。ただし、損害保険である以上、被保険者は損害額を超えて保険金を受領することはできません。他の保険契約から支払われた場合にはその支払われた額を差し引いた残額を請求することができます。
Q15.1年で退去することが決まっています。1年満期の商品はないのでしょうか?
弊社商品は全て保険期間が2年間の契約となっております。