年末調整(保険料控除)について

コラム

 

当社は「地震保険料控除証明書」は発行いたしておりません。

所得税法上の「保険料控除」の対象となる保険商品は、生命保険および所得税法第 77 条に規定する「地震保険」に限られています。

なお、当社の『住まいるパートナー』の補償内容にある「地震火災費用」は、これに該当いたしません。
したがいまして、当社では「保険料控除」の対象となる商品は取り扱っていないため「地震保険料控除証明書」は発行いたしておりません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

地震大国日本

日本は地震大国です。日本は環太平洋造山帯の中にすっぽり収まっているため、日本に住む以上、地震とは無縁の生活は送れません。最近でも九州や北海道で地震が起き、南海トラフ地震の危険が叫ばれております。平成28年1月1日~12月31日に起きた震度4以上の地震は192回起きています(気象庁調べ)
その中で地震保険への関心も高まっています。

損害保険会社の地震保険

当社や損害保険会社が取り扱っております「火災保険」では、地震で被った損害は補償されません。
地震に備えるためには「地震保険」に加入する必要があります。この「地震保険」は「地震保険に関する法律」に基き、政府と民間の損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
なお、この地震保険を単独で契約することはできません。必ず「火災保険」とセットでの加入となりますが、地震保険の補償内容はどの保険会社で加入しても同じものです。

地震保険の保険料は、地域・建物の構造・補償額・保険期間によって変わります。
2019年1月に保険料の改定が予定されており、全国平均で約3.8%の引き上げとなりますが、
例えば、木造の一戸建住宅の建物に保険金額1,000万円、保険期間1年の地震保険に加入した場合、
保険料は、大阪府の場合 22,400円、東京都の場合 38,900円となります。

損害保険会社の取扱う保険料控除

また、個人契約の場合は地震保険料控除の対象となります。所得税は最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで課税対象から控除されます。

ここまで解説してきた地震保険ですが、前述したように「地震保険」は「地震保険に関する法律」に基き、政府と民間の損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であることから、残念なことに当社を含む少額短期保険会社の保険に付帯することはできません。

 

悪しからずご了承ください。