火災を起こしてしまった責任、失火責任法について

保険の知識

賠償責任保険は借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険で大家さんや他のお部屋の賠償を補償しますが、例外があります。それは火災事故の場合です。
わが国には失火責任法という法律があり、これは過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律です。簡単に言うと「我が国の建物は木造建築が多いため、火災危険が非常に大きく、火災を発生させてしまった時は、巨額賠償の負担が生じるため、焼いた者も焼かれた者も、弁償を請求する者も義務者もいないという国情により、隣近所を隣焼させてしまっても賠償する義務はないですよ。被害を受けた人はそれぞれ自己責任となります。」ということを定めた法律です。


これは賃貸マンションの場合も一緒で、隣室を焼失させたり、消火活動に伴う放水により階下のお部屋を水浸しにしてしまっても賠償責任を負わなくてもいいということになります。
火事の時にはそれぞれのお部屋の住人が自分の火災保険で損害を修復しなければなりませんので、自分は火事を出さないと思っている人も自分自身で火災保険に加入する必要があるのです。
ただし、大家さんに対するお部屋の原状回復費用は別の話になります。
大家さんに対しては原状回復義務を果たす必要がありますので、借りているお部屋の損害については、借家人賠償責任保険で修復することになります。
火事の時はそれぞれのお部屋の住人が自分の火災保険の借家人賠償責任保険を使ってお部屋の修復をすることになります。
火事では、共有部分も損害を被るでしょうから、その部分は大家さんが加入している火災保険で修復費用を補償することになります。 つまり、すべての住人と大家さんがしっかりと火災保険に加入する必要があるのです。
ただし、失火責任法には例外もあります。重大な過失による火災事故の場合は例外とされています。たとえば、寝たばこが原因の火事の場合やてんぷら油をコンロにかけたままその場を離れてしまったケースなどがこれにあたります。