紛らわしい保険用語について(損害保険編)

コラム

保険契約の際に、似ている用語が多く登場します。特に紛らわしいと思われる用語を対比して、単純な事例に例えて解説をしてみます。

1.「保険金」と「保険金額」と「保険料」

・「保険金」とは、保険事故または給付事由が発生したときに、保険契約に基づいて保険業者が被保険者または保険金受取人に支払う金銭のことをいいます。
・「保険金額」とは、損害保険契約では、契約時に定められた保険金支払いの限度額のことをいいます。
・「保険料」とは、補償の対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険業者に支払う金銭のことをいいます。

《例》家財の保険300万円に対して15,000円を支払った。火災が発生し、保険会社から損害額に対し、80万円を受け取った。

この場合、300万円が保険金額、15,000円が保険料、80万円が保険金です。

2.「保険者」と「保険契約者」と「被保険者」

・「保険者」とは、保険金支払いの対象となる保険事故または給付事由が生じたときに保険金の支払義務を負う者のことをいい、少額短期保険業者などの保険業者がこれにあたります。
・「保険契約者」とは、保険業者に自分の名前で保険契約の申込みをし、保険契約を締結する者のことをいい、保険料の支払義務を負います。保険契約者は、自然人(個人)に限らず、法人でもかまいません。
・「被保険者」(損害保険契約の場合)とは、保険事故の発生によって経済的損失を被る可能性のある者のことをいい、保険事故による損害が発生した場合、保険金を受け取る権利を有します。

《例》大学に進学するため、一人暮らしをする息子の家財道具に、父親が、アクア少額短期保険会社と火災保険契約をした。

この場合、息子は「被保険者」、父親が「契約者」、アクア少額短期保険会社が「保険者」です。
なお、次のような場合もあります。
・自分で自分のために火災保険契約をする。「契約者」=「被保険者」
・また、家族で暮らす家の家財に火災保険契約をする場合、通常は、世帯主を「契約者」となり、世帯主を含む同居する家族全員が=「被保険者」になります。火災保険では家族全員の氏名を契約時に申告しなくてもよい場合が多いです。