賃貸マンションで水漏れ事故を起こしてしまった!

事故事例

賃貸マンションの事故でよくあるケースが「漏水」です。

水漏れ事故が発生した

2階の住人(Aさん)の洗濯機のホースが外れて、あふれた水が1階の住人(Bさん)のお部屋とBさんの家財を破損、汚損してしまったという事故です。
この場合、Aさんが賠償しなければならないのは、
1.Aさん、Bさんのお部屋の大家さんに対する修理代
2.Bさんの家財の損害の修理又は買い替え費用です。
大家さんとAさんとの間にはお部屋を借りるときに賃貸契約で「原状回復義務」が折り込まれています。Aさんの所持金で修理できれば問題ないのですが、実際は困難なケースが多いですのでその時にお役にたつのが火災保険に特約でついている借家人賠償責任保険(借家賠)です。
借家賠は入居者が大家さんとの契約が果たせなくなった(債務不履行といいます。)場合に賠償金を保険でお支払いするものです。

一方、Bさんのお部屋の損害はAさんがBさんのお部屋の大家さんに迷惑をかけてしまったこと(不法行為といいます。)に対する賠償ですので、こちらは火災保険の特約でついている個人賠償責任保険で賠償金をお支払いすることになります。

時価額

ご注意いただく点としては、賠償責任保険はお支払いする金額が時価額であることです。
例えばBさんのお部屋のテレビが漏水で使えなくなってしまい、買い替える際に、保険ではそのテレビを買った時から事故に遭った日までの経過年数によって計算した時価額をお支払いいたします。
「それでは差額は自己負担するの?」と心配になってしまいますね。
ご安心ください。

再調達価額

家財の補償をする火災保険の多く(当社を含む)は損害を受けたものと同等のものを買い替える時に必要な金額(再調達価額)で支払われますので、Bさんが加入している自分の火災保険で、Aさんから支払われた時価額の保険金と買い替えるのに必要な金額との差額を補償してもらえます。(なお、Bさんが加入している自分の保険が再調達価額基準ではなく、時価額基準の保険の場合は、保険ではまかなえず、自己負担になることも注意が必要です。)
ただし、電化製品などは購入時よりも値段がお手頃になっていることが多いですのでご注意ください。

アクア少額短期保険の住まいるパートナーは、家財補償、修理費用保証、賠償責任補償の3つがセットになっているので、保険金額に応じて、水漏れ事故の補償もしています。