皆さまにご参照いただいたブログベスト5!

コラム

 

いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。

その中で皆様のご参照数ベスト5をご紹介します。

第1位 台風や強風と賠償責任、民法717条

台風や強風と賠償責任、民法717条

コメント:2018年は台風21号などが大きな損害をもたらした年でした。そんな時、役に立つのが火災保険です。火災だけではなく、台風による損害も一定の条件のもと補償されます。

第2位 火災を起こしてしまった責任、失火責任法について

火災を起こしてしまった責任、失火責任法について

コメント:日本の建築物は木造が多いため、火災事故を発生させた者に巨額の賠償義務を課さない「失火責任法」がありますが、借家の大家さんに対しては原状回復義務を果たす必要があるので、お部屋を借りる際の火災保険は重要です。

第3位 入居者さまの火災保険?大家さんの火災保険?火災保険の意外な事実

入居者さまの火災保険?大家さんの火災保険?火災保険の意外な事実

コメント:第2位の記事でもご紹介しましたが、入居者が火災を発生させ、大家様に損害を与えた場合には、損害賠償をする義務が発生する場合があります。
一方、大家様の加入する建物保険では、このような場合でも補償対象となり、ご自身の保険であるがゆえに、補償内容も支払金額も通常、有利なものとなっています。
また保険を使っても次年度の保険料が上がることはありません。
どちらを優先して請求するかは十分検討する価値があります。

第4位 年末調整と控除証明、保険料控除

年末調整と控除証明、保険料控除

コメント:少額短期保険会社の商品は、残念ながら保険料控除の対象ではありません。

第5位 スプレー缶による火災、爆発

スプレー缶による火災、爆発

コメント:日常使用している便利なスプレー缶ですが、エネルギーが大きいだけに大きな災害に結び付くことを再認識させられる事故でした。

さいごに

これからも保険に関する話題をご提供していきます。

どうぞよろしくお願い致します!