自転車の事故と賠償責任保険

コラム

自転車関連事故件数の推移

平成29年中の自転車関連事故の件数は、90,407件で前年より430件減少しました。
自転車関連事故の件数は減少傾向にありますが、全交通事故に占める構成比は約20%前後で横ばい傾向が続いています。

(出典は警察庁交通局 「平成29年における交通死亡事故の特徴等について」)

自転車の賠償責任保険の義務化

自転車が加害者になって発生する事故が多いことから、自転車損害賠償責任保険の加入を義務付ける条例を制定している自治体があります。

自転車損害賠償責任保険とは自転車利用者向け保険だけでなく火災保険、自動車保険、傷害保険の特約として付帯されている個人賠償責任保険などをいいます。

国土交通省の2018年12月の「自転車損害賠償保険の加入促進について」によりますと、加入促進に関する条例を制定している自治体のうち加入義務を課しているのは都道府県で、埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県、政令市でさいたま市、相模原市、名古屋市、京都市、堺市です。また、努力義務としているのは都道府県で北海道、群馬県、千葉県、東京都、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、政令市で千葉市、静岡市、福岡市です。

自転車の通行方法等に関する主なルール

【車道の通行方法】(道路交通法第17条、第18条、第20条、第63条の3)

○ 歩道と車道の区別のある道路では、車道の左側を通行しなければならない。

○ 車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければならず、また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。

【歩道の通行方法】(道路交通法第63条の4)

○ 普通自転車は、道路標識等により通行することができることとされている場合のほか、以下の場合に歩道を通行することができる。

・運転者が、児童、幼児、高齢者等である場合

・車道又は交通の状況に照らし、歩道通行がやむを得ない場合

○歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

  • 徐行とは車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。(道路交通法第2条の20)

 

○普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、歩行者がないときは、安全な速度と方法で進行することができる。