火災保険の「保険金請求代行業者」「保険金申請サポート業者」にご注意ください。

コラム

「保険を使って無料で修理します」という業者や火災保険の「保険金請求代行業者」「保険金申請サポート業者」にご注意ください。

住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者や、契約している損害保険会社への申請は当社が代行すると勧誘する業者によるトラブルが増加しています。

インターネットには火災保険申請サポート業者の情報も出てきます。

これらのトラブルの中には、消費者庁では行政指導が、東京都、埼玉県では業務停止命令などの行政処分が発表されています。

新聞報道には「マンション壊し台風被害に偽装、リフォーム業者ら保険金詐取容疑で逮捕」というのもありました。

東京都消費生活総合センターからのアドバイスを紹介します。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

契約に当たっては、慎重に検討しましょう!

「火災保険を使うと無料で家の修理ができる」などと勧誘されて契約すると、保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料の請求を受ける場合があります。事業者によっては「このままでは屋根が壊れて大変なことになる」と不安をあおる場合もありますが、その場で契約せず、契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。

火災保険の対象となる修理なのか、注意しましょう!

事業者は、「火災保険なら無料で工事できる」などと勧誘しますが、火災保険は、台風や雪等による損害に対して給付されるものです。災害と関係のない、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。

虚偽の申請を行うと詐欺に該当する場合もあり、注意が必要です。

また、火災保険の申請手続きはご自身で簡便に行うことができます。まずは、ご自身が加入している損害保険会社や保険代理店に申請方法の確認をしましょう。

少しでも不安や疑問を感じた場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください!

訪問販売による契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。また、8日間を過ぎていても解約できる場合もありますので、契約に不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

独立行政法人国民生活センターホームページから

「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談概要

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